受講中の講座ブックマーク無料で登録

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第35条(特定取引に準ずるもの)

令第二十七条の七第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定有価証券等の売買に係る法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号に掲げる取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与とする。

この条文の基本情報

特定取引に準ずるものとは何ですか?

定義特定取引に準ずるものとは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第35条に定められた規定で、「令第二十七条の七第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定有価証券等の売買に係る法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号に掲げる取引のうち、オプション(当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第35条(特定取引に準ずるもの)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第35条の条文原文は「令第二十七条の七第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定有価証券等の売買に係る法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号に掲げる取引のうち、オプション(当…」で始まります。
  3. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第35条は第六章 上場会社等の役員及び主要株主等が行う売買等に置かれています。
  4. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
  5. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第35条の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第34条です。
  7. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第35条の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059
  • 本サイト収録有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›