有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第37条(役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額)
- 法第百六十五条第一号に規定する上場会社等の役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一特定有価証券の売付け当該役員又は主要株主の売付けに係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって、当該役員又は主要株主が所有するものの額に次のイからトまでに掲げる額を加えた額からチからワまでに掲げる額を控除した額
- 一当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について信用取引により買付けをして、信用に係る債務を決済していない場合における当該信用取引に係る当該種類の特定有価証券の額(関連有価証券の場合にあっては、当該関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額。以下この条において同じ。)
- 二当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について発行日取引により買付けをして、その引渡しを受けていない場合における当該発行日取引に係る当該種類の特定有価証券の額
- 三当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る当該種類の特定有価証券の額
- 四当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券を所有している場合における当該関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
- 五当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について消費貸借による借入れをし、又は消費寄託による寄託を受けている場合における当該借入れ又は寄託に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
- 六当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について発行日取引により売付けをして、その引渡しを行っていない場合における当該発行日取引に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
- 七当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
- 八当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について消費貸借による借入れをし、又は消費寄託による寄託を受けている場合における当該借入れ又は寄託に係る当該種類の特定有価証券の額
- 九当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券について発行日取引により売付けをして、その引渡しを行っていない場合における当該発行日取引に係る当該種類の特定有価証券の額
- 十当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券又は当該種類の特定有価証券に係る関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券又は関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る当該種類の特定有価証券の額
- 十一当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について信用取引により買付けをして、信用に係る債務を決済していない場合における当該信用取引に係る当該売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
- 十二当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券について発行日取引により買付けをして、その引渡しを受けていない場合における当該発行日取引に係る当該売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
- 十三当該役員又は主要株主が当該上場会社等の当該種類の特定有価証券に係る売方関連有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の取得又はオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る売方関連有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の付与をしている場合における取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る当該種類の特定有価証券の額
- 二関連有価証券の売付け又は売方関連有価証券の買付け当該役員又は主要株主の売付けに係る関連有価証券又は買付けに係る売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該役員又は主要株主が所有するものの額に前号イからトまでに掲げる額を加えた額から同号チからワまでに掲げる額を控除した額
- 三特定有価証券の売買に係る法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号に掲げる取引当該役員又は主要株主の取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該役員又は主要株主が所有するものの額に第一号イからトまでに掲げる額を加えた額から同号チからワまでに掲げる額を控除した額
- 四関連有価証券又は売方関連有価証券の売買に係る法第二条第二十一項第三号若しくは第二十二項第三号に掲げる取引当該役員又は主要株主の取得し、又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買に係る関連有価証券又は売方関連有価証券に表示されたオプション又は権利に係る特定有価証券と同じ種類の当該上場会社等の特定有価証券であって当該役員又は主要株主が所有するものの額に第一号イからトまでに掲げる額を加えた額から同号チからワまでに掲げる額を控除した額
この条文の基本情報
役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額とは何ですか?
定義役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第37条に定められた規定で、「法第百六十五条第一号に規定する上場会社等の役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第37条(役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第37条の条文原文は「法第百六十五条第一号に規定する上場会社等の役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に…」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第37条は第六章 上場会社等の役員及び主要株主等が行う売買等に置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第37条の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第36条です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第37条の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/37