有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第45条(特定組合等の組合員に係る短期売買利益の返還の適用除外)
法第百六十五条の二第十四項に規定する内閣府令で定める場合は、第四十条第四項各号に掲げる場合とする。
この条文の基本情報
特定組合等の組合員に係る短期売買利益の返還の適用除外とは何ですか?
定義特定組合等の組合員に係る短期売買利益の返還の適用除外とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第45条に定められた規定で、「法第百六十五条の二第十四項に規定する内閣府令で定める場合は、第四十条第四項各号に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第45条(特定組合等の組合員に係る短期売買利益の返還の適用除外)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第45条の条文原文は「法第百六十五条の二第十四項に規定する内閣府令で定める場合は、第四十条第四項各号に掲げる場合とする。」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第45条は第六章 上場会社等の役員及び主要株主等が行う売買等に置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第45条の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第44条です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第45条の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第46条です。
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- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/45