有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第65条(一定の配当等の表示禁止の適用除外)
- 法第百七十一条に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一定義府令第二条に規定する有価証券
- 二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第一号から第六号まで及び前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
- 三定義府令第三条に規定する有価証券
- 四法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券のうち、同項第一号から第六号まで又は前三号若しくは次号から第八号までに掲げる有価証券に係るもの
- 五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券のうち、同項第一号から第六号まで又は前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
- 六令第一条第一号及び第二号に掲げる有価証券
- 七法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる信託の受益権及び同項第二号に掲げる権利のうち、利益を補足する契約の存するもの
- 八法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもののうち、令第一条の三の四に規定する権利
この条文の基本情報
一定の配当等の表示禁止の適用除外とは何ですか?
定義一定の配当等の表示禁止の適用除外とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第65条に定められた規定で、「法第百七十一条に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第65条(一定の配当等の表示禁止の適用除外)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第65条の条文原文は「法第百七十一条に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第65条は第八章 不特定多数者向け勧誘等を行う際の表示に置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第65条の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第64条です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第65条の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第66条です。
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- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/65