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公認会計士法施行規則 本文

この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法施行規則本文は、日本の公認会計士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法施行規則本文の条文原文は「この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。」で始まります。
  3. 公認会計士法施行規則の公布日は平成19年12月7日です。
  4. 公認会計士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002081
  • 本サイト収録公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002081/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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