犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第2条(定義)
- この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一特定事業者1法第二条第二項に規定する特定事業者をいう。2
- 二外国の機関1法第十三条第一項に規定する外国の機関をいう。2
- 三疑わしい取引に関する情報1法第十三条第一項に規定する疑わしい取引に関する情報をいう。2
- 四外国の機関の職務1法第十四条第一項に規定する職務をいう。2
- 五意見陳述1法第十九条第一項の規定による意見陳述をいう。2
- 六報告徴収1法第十九条第二項の規定による報告又は資料の提出の求めをいう。2
- 七立入検査1法第十九条第三項の規定による立入検査をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第2条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第2条(定義)は、日本の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第2条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の公布日は平成19年4月1日です。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第2条の前の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第1条です。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第2条の次の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第3条です。
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- 正式書式
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000009 - 本サイト収録
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000009/2