犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第3条(事務の実施の基本)
- 法の規定に基づく事務に従事する警察職員(以下この条において単に「警察職員」という。)は、その事務に関して知り得た情報を取り扱うに当たっては、特定事業者、顧客その他関係者の名誉又は信用を害することのないよう注意するとともに、当該情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
- 2.警察職員は、法により与えられた権限の行使に当たっては、特定事業者に対して無用な負担を課することのないよう注意しなければならない。
この条文の基本情報
事務の実施の基本とは何ですか?
定義事務の実施の基本とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第3条に定められた規定で、「法の規定に基づく事務に従事する警察職員(以下この条において単に「警察職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第3条(事務の実施の基本)は、日本の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第3条の条文原文は「法の規定に基づく事務に従事する警察職員(以下この条において単に「警察職員」という。」で始まります。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の公布日は平成19年4月1日です。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第3条の前の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第2条です。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第3条の次の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000009 - 本サイト収録
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000009/3