犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 第5条(保管等)
- 組織犯罪対策第一課長は、電子計算機を用いた検索ができるように、通知又は外国の機関からの提供があった情報(次項において「通知等に係る情報」という。)の整理及び保管を行わなければならない。
- 2.組織犯罪対策第一課長は、通知等に係る情報相互の関連性及び組織犯罪に関連する情報を総合的に勘案して、通知等に係る情報の分析を行わなければならない。
- 3.組織犯罪対策第一課長は、疑わしい取引に関する情報の保管に当たっては、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
保管等とは何ですか?
定義保管等とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第5条に定められた規定で、「組織犯罪対策第一課長は、電子計算機を用いた検索ができるように、通知又は外国の機関からの提供があった情報(次項において「通知等に係る情報」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第5条(保管等)は、日本の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第5条の条文原文は「組織犯罪対策第一課長は、電子計算機を用いた検索ができるように、通知又は外国の機関からの提供があった情報(次項において「通知等に係る情報」という。」で始まります。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第5条は第二章 疑わしい取引に関する情報の取扱いに置かれています。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の公布日は平成19年4月1日です。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第5条の前の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第4条です。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第5条の次の条は犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則第6条です。
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- 正式書式
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60400000009 - 本サイト収録
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60400000009/5