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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第9条(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の特例)

市町村又は都道府県が、観光圏整備計画において、第四条第二項第五号に掲げる事項に、農山漁村交流促進事業に関する事項を定めた場合において、同条第七項の規定により当該観光圏整備計画を主務大臣に送付したときは、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第七条第一項の規定による活性化計画の提出があったものとみなして、同条第二項から第四項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「事業等」とあるのは、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第四条第六項に規定する農山漁村交流促進事業」とする。

この条文の基本情報

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の特例とは何ですか?

定義農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の特例とは、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第9条に定められた規定で、「市町村又は都道府県が、観光圏整備計画において、第四条第二項第五号に掲げる事項に、農山漁村交流促進事業に関する事項を定めた場合において、同条第七項の規定により当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第9条(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の特例)は、日本の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第9条の条文原文は「市町村又は都道府県が、観光圏整備計画において、第四条第二項第五号に掲げる事項に、農山漁村交流促進事業に関する事項を定めた場合において、同条第七項の規定により当該…」で始まります。
  3. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第9条は第三章 観光圏整備計画の作成及び実施に置かれています。
  4. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の公布日は平成20年5月23日です。
  5. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第9条の前の条は観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第8条です。
  7. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第9条の次の条は観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0000000039
  • 本サイト収録観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC0000000039/9

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