青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第14条(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務)
- 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であり、かつ、当該役務提供契約を締結しようとする相手方がその青少年の保護者である場合にあっては当該保護者に対し、次に掲げる事項について、説明しなければならない。
- 一携帯電話端末等からのインターネットの利用により青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性がある旨
- 二青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の必要性及び内容並びに第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置の必要性及び内容
この条文の基本情報
携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務とは何ですか?
定義携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第14条に定められた規定で、「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、役務提供契約に係る携帯電話端末等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第14条(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第14条の条文原文は「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、役務提供契約に係る携帯電話端末等…」で始まります。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第14条は第四章 青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置に置かれています。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第14条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第13条です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第14条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079 - 本サイト収録
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/14