青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第22条(青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備)
特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年有害情報について、国民からの連絡を受け付けるための体制を整備するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備とは何ですか?
定義青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第22条に定められた規定で、「特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年有害情報について、国民からの連絡を受け付けるための体制を整備するよう努めなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第22条(青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第22条の条文原文は「特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年有害情報について、国民からの連絡を受け付けるための体制を整備するよう努めなければなら…」で始まります。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第22条は第四章 青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置に置かれています。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第22条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第21条です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第22条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第23条です。
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- 正式書式
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079 - 本サイト収録
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/22