犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第32条(法第十九条の規定による金銭の納付)
金融機関は、法第十九条(法第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により金銭の納付を行うときは、あらかじめ預金保険機構に対し、納付予定額及び納付予定日を通知しなければならない。
この条文の基本情報
法第十九条の規定による金銭の納付とは何ですか?
定義法第十九条の規定による金銭の納付とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「金融機関は、法第十九条(法第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第32条(法第十九条の規定による金銭の納付)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第32条の条文原文は「金融機関は、法第十九条(法第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第32条は第五節 手続の終了等に置かれています。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の公布日は平成20年6月6日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第32条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第31条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第32条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000742001 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000742001/32