中小企業等協同組合法施行規則 第102条(税等)
- 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。
- 一当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等
- 二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
- 2.法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
この条文の基本情報
税等とは何ですか?
定義税等とは、中小企業等協同組合法施行規則第102条に定められた規定で、「次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第102条(税等)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第102条の条文原文は「次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第102条は第五款 損益計算書に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第102条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第101条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第102条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第103条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/102