受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業等協同組合法施行規則 第103条(当期純損益金額)

  1. 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
  2. 一税引前当期純損益金額
  3. 二前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは当該還付税額
  4. 三前条第一項各号に掲げる項目の金額
  5. 四前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
  6. 2.前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。
  7. 3.連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。
  8. 一当期純利益として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
  9. 二当期純損失として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
  10. 4.連結損益計算書には、当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、連結子会社等を有する組合の組合員に帰属する当期純利益金額又は当期純損失金額として表示しなければならない。

この条文の基本情報

当期純損益金額とは何ですか?

定義当期純損益金額とは、中小企業等協同組合法施行規則第103条に定められた規定で、「第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第103条(当期純損益金額)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第103条の条文原文は「第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第103条は第五款 損益計算書に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第103条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第102条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第103条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第104条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/103

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›