中小企業等協同組合法施行規則 第104条(貸倒引当金繰入額の表示)
- 貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一貸倒引当金繰入額次に掲げる項目
- 一事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業費用
- 二事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用
- 二貸倒引当金戻入益特別利益
この条文の基本情報
貸倒引当金繰入額の表示とは何ですか?
定義貸倒引当金繰入額の表示とは、中小企業等協同組合法施行規則第104条に定められた規定で、「貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第104条(貸倒引当金繰入額の表示)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第104条の条文原文は「貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければな…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第104条は第五款 損益計算書に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第104条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第103条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第104条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第105条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/104