中小企業等協同組合法施行規則 第105条(共済事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)
- 第九十七条から第九十九条までの規定にかかわらず、共済事業を行う組合については、第九十七条から第九十九条までの区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
- 2.特定共済組合等についての第百条及び前条の規定の適用については、第百条第一項中「事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。
この条文の基本情報
共済事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例とは何ですか?
定義共済事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例とは、中小企業等協同組合法施行規則第105条に定められた規定で、「第九十七条から第九十九条までの規定にかかわらず、共済事業を行う組合については、第九十七条から第九十九条までの区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第105条(共済事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第105条の条文原文は「第九十七条から第九十九条までの規定にかかわらず、共済事業を行う組合については、第九十七条から第九十九条までの区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第105条は第五款 損益計算書に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第105条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第104条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第105条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第106条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/105