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中小企業等協同組合法施行規則 第107条(剰余金処分案の区分)

  1. 剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
  2. 一当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
  3. 二組合積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。)
  4. 三剰余金処分額
  5. 四次期繰越剰余金
  6. 2.前項第一号の当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
  7. 一当期純利益金額又は当期純損失金額
  8. 二前期繰越剰余金又は前期繰越損失金
  9. 3.第一項第二号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
  10. 4.第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
  11. 一利益準備金
  12. 二組合積立金
  13. 三教育情報費用繰越金
  14. 四出資配当金(法第五十九条第二項及び第三項に規定する払込済み出資の額に応じなされる配当金をいう。)
  15. 五利用分量配当金
  16. 5.前項第二号の組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
  17. 6.第四項第五号の利用分量配当金は、組合が二以上の異なる種類の配当を行う場合には、当該配当の名称を示した項目に細分しなければならない。

この条文の基本情報

剰余金処分案の区分とは何ですか?

定義剰余金処分案の区分とは、中小企業等協同組合法施行規則第107条に定められた規定で、「剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第107条(剰余金処分案の区分)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第107条の条文原文は「剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第107条は第六款 剰余金処分案又は損失処理案に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第107条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第106条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第107条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第108条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/107

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