中小企業等協同組合法施行規則 第109条(通則)
法第四十条第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、中小企業等協同組合法施行規則第109条に定められた規定で、「法第四十条第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第109条(通則)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第109条の条文原文は「法第四十条第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第109条は第四節 事業報告書に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第109条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第108条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第109条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第110条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/109