中小企業等協同組合法施行規則 第113条(会計監査人監査組合の特則)
- 会計監査人監査組合にあっては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。
- 一会計監査人の氏名又は名称
- 二会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
- 三会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該組合が事業報告書の内容とすることが適切であるものと判断した事項
- 四会計監査人と当該組合との間で法第四十条の二第四項において準用する法第三十八条の二第九項において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
- 五会計監査人(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)と当該組合との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項
- 一当該会計監査人の氏名又は名称
- 二当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
- 六当該組合が会計監査人に対して補償契約に基づき法第四十条の二第四項において準用する法第三十八条の五第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該会計監査人が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
- 七当該組合が会計監査人に対して補償契約に基づき法第四十条の二第四項において準用する法第三十八条の五第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
- 八次に掲げる事項
- 一当該組合の会計監査人である公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人に当該組合及びその子会社等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。)
- 二当該組合の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該組合の子会社等(重要なものに限る。)の決算関係書類又は連結決算関係書類(これらに相当するものを含む。)の監査(法、会社法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実
- 九当該事業年度中に辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
- 一当該会計監査人の氏名又は名称
- 二法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百四十条第三項の理由があるときは、その理由
- 三法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の意見があったときは、その意見の内容
- 四法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項の理由があるときは、その理由
この条文の基本情報
会計監査人監査組合の特則とは何ですか?
定義会計監査人監査組合の特則とは、中小企業等協同組合法施行規則第113条に定められた規定で、「会計監査人監査組合にあっては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第113条(会計監査人監査組合の特則)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第113条の条文原文は「会計監査人監査組合にあっては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第113条は第四節 事業報告書に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第113条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第112条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第113条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第114条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/113