受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業等協同組合法施行規則 第114条

  1. 法第四十条第五項(法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する会社法第四百四十四条第四項の規定による監査については、この節の定めるところによる。
  2. 2.前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項に規定する監査のほか、決算関係書類(法第四十条第二項(法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。以下この節及び次節において同じ。)又は連結決算関係書類(以下「決算関係書類等」という。)及び事業報告書(法第四十条第二項(法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する事業報告書をいう。以下この節及び次節において同じ。)に表示された情報と決算関係書類等及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第114条は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第114条の条文原文は「法第四十条第五項(法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第114条は第一款 通則に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第114条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第113条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第114条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第115条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/114

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›