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中小企業等協同組合法施行規則 第115条(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)

  1. 監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
  2. 一監事の監査の方法及びその内容
  3. 二決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が当該組合又は中央会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
  4. 三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
  5. 四剰余金処分案又は損失処理案が当該組合又は中央会の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
  6. 五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  7. 六追記情報
  8. 七監査報告を作成した日
  9. 2.前項第六号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
  10. 一正当な理由による会計方針の変更
  11. 二重要な偶発事象
  12. 三重要な後発事象

この条文の基本情報

監事の決算関係書類に係る監査報告の内容とは何ですか?

定義監事の決算関係書類に係る監査報告の内容とは、中小企業等協同組合法施行規則第115条に定められた規定で、「監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第115条(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第115条の条文原文は「監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第115条は第二款 会計監査人監査組合以外の組合又は中央会における監査に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第115条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第114条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第115条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第116条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第115条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/115

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