中小企業等協同組合法施行規則 第116条(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
- 監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一監事の監査の方法及びその内容
- 二事業報告書が法令又は定款に従い当該組合又は中央会の状況を正しく示しているかどうかについての意見
- 三当該組合又は中央会の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
- 四監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 五監査報告を作成した日
- 2.前項の規定にかかわらず、監査権限限定組合(法第二十七条第八項に規定する組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
この条文の基本情報
監事の事業報告書に係る監査報告の内容とは何ですか?
定義監事の事業報告書に係る監査報告の内容とは、中小企業等協同組合法施行規則第116条に定められた規定で、「監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第116条(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第116条の条文原文は「監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第116条は第二款 会計監査人監査組合以外の組合又は中央会における監査に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第116条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第115条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第116条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第117条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/116