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中小企業等協同組合法施行規則 第117条(監事の監査報告の通知期限等)

  1. 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第百十五条第一項及び前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
  2. 一決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日
  3. 二特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
  4. 2.決算関係書類及び事業報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
  5. 3.前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
  6. 4.第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
  7. 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
  8. 二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書の作成に関する業務を行った理事
  9. 5.第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
  10. 一第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき者として定められた者
  11. 二前号に掲げる場合以外の場合すべての監事

この条文の基本情報

監事の監査報告の通知期限等とは何ですか?

定義監事の監査報告の通知期限等とは、中小企業等協同組合法施行規則第117条に定められた規定で、「特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第百十五条第一項及び前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第117条(監事の監査報告の通知期限等)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第117条の条文原文は「特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第百十五条第一項及び前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第117条は第二款 会計監査人監査組合以外の組合又は中央会における監査に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第117条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第116条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第117条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第118条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第117条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/117

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