中小企業等協同組合法施行規則 第118条(決算関係書類等の提供)
決算関係書類等を作成した理事は、会計監査人に対して決算関係書類等を提供しようとするときは、監事に対しても決算関係書類等を提供しなければならない。
この条文の基本情報
決算関係書類等の提供とは何ですか?
定義決算関係書類等の提供とは、中小企業等協同組合法施行規則第118条に定められた規定で、「決算関係書類等を作成した理事は、会計監査人に対して決算関係書類等を提供しようとするときは、監事に対しても決算関係書類等を提供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第118条(決算関係書類等の提供)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第118条の条文原文は「決算関係書類等を作成した理事は、会計監査人に対して決算関係書類等を提供しようとするときは、監事に対しても決算関係書類等を提供しなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第118条は第三款 会計監査人監査組合における監査に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第118条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第117条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第118条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第119条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/118