中小企業等協同組合法施行規則 第134条(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第四十七条第四項(法第六十九条、第八十二条の十第四項及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、第五十五条第一項第二号に掲げる方法とする。
この条文の基本情報
総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法とは、中小企業等協同組合法施行規則第134条に定められた規定で、「法第四十七条第四項(法第六十九条、第八十二条の十第四項及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第134条(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第134条の条文原文は「法第四十七条第四項(法第六十九条、第八十二条の十第四項及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第134条は第八節 総会の招集手続等に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第134条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第133条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第134条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第135条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/134