中小企業等協同組合法施行規則 第135条(総会又は総代会の招集の承認の申請)
法第四十八条(法第四十二条第八項(法第五十五条第六項において準用する場合を含む。)、第五十五条第六項及び第八十二条の十第四項(法第八十二条の十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに第五十五条の二第三項に規定する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第十、様式第十一、様式第十二、様式第十三、様式第十四又は様式第十五による申請書二通に、それぞれ組合員若しくは中央会の会員又は総代の名簿及びその総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面)を添えて提出しなければならない。
この条文の基本情報
総会又は総代会の招集の承認の申請とは何ですか?
定義総会又は総代会の招集の承認の申請とは、中小企業等協同組合法施行規則第135条に定められた規定で、「法第四十八条(法第四十二条第八項(法第五十五条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第135条(総会又は総代会の招集の承認の申請)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第135条の条文原文は「法第四十八条(法第四十二条第八項(法第五十五条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第135条は第八節 総会の招集手続等に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第135条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第134条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第135条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第136条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/135