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中小企業等協同組合法施行規則 第138条(役員の説明義務)

  1. 法第五十三条の二(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
  3. 一当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
  4. 二当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
  5. 二組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  6. 三組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  7. 四前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

この条文の基本情報

役員の説明義務とは何ですか?

定義役員の説明義務とは、中小企業等協同組合法施行規則第138条に定められた規定で、「法第五十三条の二(法第六十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第138条(役員の説明義務)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第138条の条文原文は「法第五十三条の二(法第六十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第138条は第八節 総会の招集手続等に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第138条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第137条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第138条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第139条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第138条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/138

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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