中小企業等協同組合法施行規則 第139条(総会の議事録)
- 法第五十三条の四第一項(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
- 3.総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一総会が開催された日時及び場所(当該総会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員等又は組合員若しくは中央会の会員が当該総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該総会の場所を定めなかった場合に限る。)
- 二総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- 一法第三十六条の三第三項及び法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項
- 二法第三十六条の三第三項及び法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項
- 三法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条
- 四法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十七条第三項
- 五法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項
- 六法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十八条第一項
- 七法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項
- 四総会に出席した役員等の氏名又は名称
- 五総会の議長の氏名
- 六議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
この条文の基本情報
総会の議事録とは何ですか?
定義総会の議事録とは、中小企業等協同組合法施行規則第139条に定められた規定で、「法第五十三条の四第一項(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第139条(総会の議事録)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第139条の条文原文は「法第五十三条の四第一項(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第139条は第八節 総会の招集手続等に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第139条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第138条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第139条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第140条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第139条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/139