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中小企業等協同組合法施行規則 第14条(共済事故の範囲)

  1. 法第九条の七の二第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の主務省令で定める偶然な事故は、次のとおりとする。
  2. 一破裂
  3. 二爆発
  4. 三落雷
  5. 四建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊
  6. 五騒じょう若しくはこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為又は破壊行為
  7. 六漏水、放水又はいっ水による水ぬれ
  8. 七盗難
  9. 八風災、水災、雪災、ひょう災その他の天災
  10. 九前各号に準ずる事故として財産の滅失、き損又は汚損をもたらすもの

この条文の基本情報

共済事故の範囲とは何ですか?

定義共済事故の範囲とは、中小企業等協同組合法施行規則第14条に定められた規定で、「法第九条の七の二第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第14条(共済事故の範囲)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第14条の条文原文は「法第九条の七の二第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第14条は第二章 事業に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第14条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第13条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第14条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第14条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/14

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