中小企業等協同組合法施行規則 第14条の2(火災共済事業の認可の申請)
- 法第九条の七の二第一項の認可を受けようとする者は、様式第五の二による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一定款
- 二火災共済規程(法第九条の七の二第二項に規定する火災共済規程をいう。以下同じ。)
- 三火災共済事業(法第九条の七の二第一項に規定する火災共済事業をいう。以下同じ。)に係る三事業年度の事業計画書
- 四火災共済事業に係る三事業年度の収支予算書
- 五常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面
- 六火災共済規程の設定を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
- 七火災共済事業以外の事業に係る三事業年度の事業計画書及び収支予算書
この条文の基本情報
火災共済事業の認可の申請とは何ですか?
定義火災共済事業の認可の申請とは、中小企業等協同組合法施行規則第14条の2に定められた規定で、「法第九条の七の二第一項の認可を受けようとする者は、様式第五の二による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第14条の2(火災共済事業の認可の申請)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第14条の2の条文原文は「法第九条の七の二第一項の認可を受けようとする者は、様式第五の二による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第14条の2は第二章 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第14条の2の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第14条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第14条の2の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第14条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/14_2