中小企業等協同組合法施行規則 第159条(共済計理人の選任を要しない組合の要件)
- 法第五十八条の六第一項の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
- 一共済期間が長期にわたる共済契約であって共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。
- 二契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。
この条文の基本情報
共済計理人の選任を要しない組合の要件とは何ですか?
定義共済計理人の選任を要しない組合の要件とは、中小企業等協同組合法施行規則第159条に定められた規定で、「法第五十八条の六第一項の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第159条(共済計理人の選任を要しない組合の要件)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第159条の条文原文は「法第五十八条の六第一項の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第159条は第十一節 共済事業を行う組合の経理等に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第159条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第158条の4です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第159条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第160条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第159条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/159