中小企業等協同組合法施行規則 第160条(共済計理人の関与事項)
- 法第五十八条の六第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。
- 一共済掛金の算出方法
- 二責任準備金の算出方法
- 三契約者割戻しに係る算出方法
- 四契約者価額の算出方法
- 五未収共済掛金の算出
- 六支払準備金の算出
- 七その他共済計理人がその職務を行うに際し必要な事項
この条文の基本情報
共済計理人の関与事項とは何ですか?
定義共済計理人の関与事項とは、中小企業等協同組合法施行規則第160条に定められた規定で、「法第五十八条の六第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第160条(共済計理人の関与事項)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第160条の条文原文は「法第五十八条の六第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第160条は第十一節 共済事業を行う組合の経理等に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第160条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第159条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第160条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第161条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/160