中小企業等協同組合法施行規則 第161条(共済計理人の要件)
- 法第五十八条の六第二項の主務省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
- 一公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に五年以上従事した者
- 二公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に十年以上従事した者
この条文の基本情報
共済計理人の要件とは何ですか?
定義共済計理人の要件とは、中小企業等協同組合法施行規則第161条に定められた規定で、「法第五十八条の六第二項の主務省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第161条(共済計理人の要件)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第161条の条文原文は「法第五十八条の六第二項の主務省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第161条は第十一節 共済事業を行う組合の経理等に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第161条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第160条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第161条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第162条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/161