中小企業等協同組合法施行規則 第162条(共済計理人の確認事項)
- 法第五十八条の七第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一将来の収支を共済の数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、共済事業の継続が困難であるかどうか。
- 二共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうか。
この条文の基本情報
共済計理人の確認事項とは何ですか?
定義共済計理人の確認事項とは、中小企業等協同組合法施行規則第162条に定められた規定で、「法第五十八条の七第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第162条(共済計理人の確認事項)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第162条の条文原文は「法第五十八条の七第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第162条は第十一節 共済事業を行う組合の経理等に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第162条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第161条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第162条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第163条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/162