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中小企業等協同組合法施行規則 第163条(共済計理人の確認業務)

  1. 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる基準その他行政庁が定める基準により、法第五十八条の七第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。
  2. 一責任準備金が第百四十五条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
  3. 二契約者割戻しが第百四十六条に規定するところにより適正に行われていること。
  4. 三将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、共済事業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
  5. 四共済金等の支払能力の充実の状況について、法第五十八条の四並びに第百四十九条及び第百五十条の規定に照らして適正であること。

この条文の基本情報

共済計理人の確認業務とは何ですか?

定義共済計理人の確認業務とは、中小企業等協同組合法施行規則第163条に定められた規定で、「共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる基準その他行政庁が定める基準により、法第五十八条の七第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第163条(共済計理人の確認業務)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第163条の条文原文は「共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる基準その他行政庁が定める基準により、法第五十八条の七第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第163条は第十一節 共済事業を行う組合の経理等に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第163条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第162条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第163条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第164条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第163条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/163

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