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中小企業等協同組合法施行規則 第168条

  1. 法第六十一条の二第二項の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一連結組合の概況に関する次に掲げる事項
  3. 一連結組合の主要な事業の内容及び組織の構成
  4. 二連結子会社等に関する次に掲げる事項
  5. 二連結組合の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
  6. 一直近の事業年度における事業の概況
  7. 二直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
  8. 三連結組合の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
  9. 一連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
  10. 二貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
  11. 三当該組合及びその子法人等(前条第二項に規定する子法人等をいう。)が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益金額又は経常損失金額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第168条は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第168条の条文原文は「法第六十一条の二第二項の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第168条は第十一節 共済事業を行う組合の経理等に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第168条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第167条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第168条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第169条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第168条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/168

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