中小企業等協同組合法施行規則 第169条
- 共済事業を行う組合は、法第六十一条の二第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下「説明書類」という。)の縦覧を、当該組合の事業年度経過後五月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
- 2.共済事業を行う組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
- 3.共済事業を行う組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第二十による承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 4.行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第169条は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第169条の条文原文は「共済事業を行う組合は、法第六十一条の二第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下「説明書類」という。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第169条は第十一節 共済事業を行う組合の経理等に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第169条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第168条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第169条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第170条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第169条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/169