中小企業等協同組合法施行規則 第180条(清算開始時の貸借対照表)
- 法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
- 2.前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
- 3.第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
- 4.資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
この条文の基本情報
清算開始時の貸借対照表とは何ですか?
定義清算開始時の貸借対照表とは、中小企業等協同組合法施行規則第180条に定められた規定で、「法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第180条(清算開始時の貸借対照表)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第180条の条文原文は「法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第180条は第六章 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第180条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第179条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第180条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第181条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第180条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/180