中小企業等協同組合法施行規則 第181条(各清算事業年度に係る事務報告書)
法第六十九条において準用する法第四十条第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
この条文の基本情報
各清算事業年度に係る事務報告書とは何ですか?
定義各清算事業年度に係る事務報告書とは、中小企業等協同組合法施行規則第181条に定められた規定で、「法第六十九条において準用する法第四十条第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第181条(各清算事業年度に係る事務報告書)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第181条の条文原文は「法第六十九条において準用する法第四十条第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければな…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第181条は第六章 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第181条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第180条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第181条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第182条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第181条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第181条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/181