中小企業等協同組合法施行規則 第182条(決算報告)
- 法第六十九条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
- 一債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
- 二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
- 三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
- 四出資一口当たりの分配額
- 2.前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一残余財産の分配を完了した日
- 二残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
この条文の基本情報
決算報告とは何ですか?
定義決算報告とは、中小企業等協同組合法施行規則第182条に定められた規定で、「法第六十九条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第182条(決算報告)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第182条の条文原文は「法第六十九条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第182条は第六章 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第182条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第181条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第182条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第182条の2です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第182条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第182条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/182