中小企業等協同組合法施行規則 第188条(業況等の報告書の提出)
火災等共済組合等は、事業年度の半期ごとに、その事業の状況、資産及び負債の状況並びに収支の状況についての報告書を作成し、遅滞なく行政庁(都道府県知事を除く。)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業況等の報告書の提出とは何ですか?
定義業況等の報告書の提出とは、中小企業等協同組合法施行規則第188条に定められた規定で、「火災等共済組合等は、事業年度の半期ごとに、その事業の状況、資産及び負債の状況並びに収支の状況についての報告書を作成し、遅滞なく行政庁(都道府県知事を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第188条(業況等の報告書の提出)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第188条の条文原文は「火災等共済組合等は、事業年度の半期ごとに、その事業の状況、資産及び負債の状況並びに収支の状況についての報告書を作成し、遅滞なく行政庁(都道府県知事を除く。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第188条は第八章 雑則に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第188条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第187条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第188条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第189条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第188条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/188