中小企業等協同組合法施行規則 第189条(組合がその経営を支配している法人)
法第百五条の三第四項に規定する主務省令で定める法人は、当該組合の子法人等(第百六十七条第二項に規定する子法人等をいう。)とする。
この条文の基本情報
組合がその経営を支配している法人とは何ですか?
定義組合がその経営を支配している法人とは、中小企業等協同組合法施行規則第189条に定められた規定で、「法第百五条の三第四項に規定する主務省令で定める法人は、当該組合の子法人等(第百六十七条第二項に規定する子法人等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第189条(組合がその経営を支配している法人)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第189条の条文原文は「法第百五条の三第四項に規定する主務省令で定める法人は、当該組合の子法人等(第百六十七条第二項に規定する子法人等をいう。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第189条は第八章 雑則に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第189条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第188条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第189条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第190条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第189条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/189