中小企業等協同組合法施行規則 第194条(共済計理人の選任及び退任の届出)
- 共済事業を行う組合は、法第百六条の三第二号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十六による届書に共済計理人の履歴書及び当該共済計理人が第百六十一条に規定する要件に該当することを証する書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
- 2.前項の組合は、共済計理人が退任したときは、遅滞なく、様式第三十六による届書に理由書を添えて行政庁に提出しなければならない。
- 3.第一項の組合は、共済計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各共済計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
共済計理人の選任及び退任の届出とは何ですか?
定義共済計理人の選任及び退任の届出とは、中小企業等協同組合法施行規則第194条に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、法第百六条の三第二号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十六による届書に共済計理人の履歴書及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第194条(共済計理人の選任及び退任の届出)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第194条の条文原文は「共済事業を行う組合は、法第百六条の三第二号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十六による届書に共済計理人の履歴書及び…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第194条は第八章 雑則に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第194条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第193条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第194条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第195条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第194条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第194条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/194