中小企業等協同組合法施行規則 第195条(子会社等に関する届出)
- 共済事業を行う組合は、法第百六条の三第三号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十七による届書に理由書及び当該届出に係る子会社等に関する次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
- 一名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
- 二業務の内容を記載した書類
- 三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他直近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- 四役員の役職名及び氏名を記載した書類
この条文の基本情報
子会社等に関する届出とは何ですか?
定義子会社等に関する届出とは、中小企業等協同組合法施行規則第195条に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、法第百六条の三第三号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十七による届書に理由書及び当該届出に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第195条(子会社等に関する届出)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第195条の条文原文は「共済事業を行う組合は、法第百六条の三第三号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十七による届書に理由書及び当該届出に係…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第195条は第八章 雑則に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第195条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第194条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第195条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第196条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/195