中小企業等協同組合法施行規則 第196条
共済事業を行う組合は、法第百六条の三第四号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十七による届書に理由書を添えて行政庁に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第196条は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第196条の条文原文は「共済事業を行う組合は、法第百六条の三第四号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十七による届書に理由書を添えて行政庁に…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第196条は第八章 雑則に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第196条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第195条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第196条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第197条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第196条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第196条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/196