中小企業等協同組合法施行規則 第2条(事業協同組合等の共済金額の制限)
中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第九条の二第二項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める金額は、三十万円とする。
この条文の基本情報
事業協同組合等の共済金額の制限とは何ですか?
定義事業協同組合等の共済金額の制限とは、中小企業等協同組合法施行規則第2条に定められた規定で、「中小企業等協同組合法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第2条(事業協同組合等の共済金額の制限)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第2条の条文原文は「中小企業等協同組合法(以下「法」という。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第2条は第二章 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第2条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第1条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第2条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/2