中小企業等協同組合法施行規則 第3条(保険会社に準ずる者)
法第九条の二第六項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)に準ずる者として主務省令で定めるものは、外国保険会社等(同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)とする。
この条文の基本情報
保険会社に準ずる者とは何ですか?
定義保険会社に準ずる者とは、中小企業等協同組合法施行規則第3条に定められた規定で、「法第九条の二第六項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第3条(保険会社に準ずる者)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第3条の条文原文は「法第九条の二第六項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第3条は第二章 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第3条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第2条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第3条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第4条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/3