中小企業等協同組合法施行規則 第34条(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
- 法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
- 一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間
- 二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日
- 2.法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
この条文の基本情報
申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間とは何ですか?
定義申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間とは、中小企業等協同組合法施行規則第34条に定められた規定で、「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第34条(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第34条の条文原文は「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定め…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第34条は第二章 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第34条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第33条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第34条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第34条の2です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/34