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中小企業等協同組合法施行規則 第34条の2(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

  1. 法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
  3. 二対象契約が特定共済契約である旨
  4. 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨

この条文の基本情報

特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項とは何ですか?

定義特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項とは、中小企業等協同組合法施行規則第34条の2に定められた規定で、「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第34条の2(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第34条の2の条文原文は「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第34条の2は第二章 事業に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第34条の2の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第34条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第34条の2の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第34条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/34_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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