中小企業等協同組合法施行規則 第35条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
- 法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
- 一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
- 二その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
- 2.法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
- 一民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
- 一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
- 二当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
- 二有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
- 一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
- 二当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
この条文の基本情報
特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等とは何ですか?
定義特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等とは、中小企業等協同組合法施行規則第35条に定められた規定で、「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第35条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第35条の条文原文は「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第35条は第二章 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第35条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第34条の2です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第35条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第36条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/35